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2021年に家を購入するべき4つのポイント

2020年12月27日



こんにちは。SOUSEIです!
SOUSEIも年内は本日が最終営業日となります。

今年もたくさんのご縁を頂きありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。

2021年は1月7日(木)13時~営業致します!











本日はお休み前に皆様にお伝えしたいと思い
急遽ブログを書かせて頂きました。


表題の通り、
「2021年に家を購入するべき4つのポイント」です!!







1. 住宅ローン減税の控除期間が13年間





消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、
リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、
令和4年12月31日までに入居 した方が対象です。
・注文住宅の場合:令和2年10月~ 令和3年9月末
・その他の場合:令和2年12月~ 令和3年11月末

当初、消費税増税に伴い令和2年年12月31日までに入居した方を対象に、
ローン控除期間が10年から13年に拡張されましたが、
新型コロナウイルス 感染拡大の影響で、
住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、
令和3年12月31日の入居まで認める措置が取られました。




2. すまい給付金は最大50万円





収入に応じて現金が給付されます。
収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で
令和3年12月31日までに 引き渡しを受け、 入居 した方



すまい給付金のシミュレーションをする




3. 贈与税非課税 税枠は最大1,500万円





新築・中古住宅の取得、リフォームに関わる 契約令和3年12月末 まで
に締結した方




4. 新築最大40万円相当、リフォーム最大30万円相当の
グリーン住宅ポイント制度
を創設





令和2年12月15日~ 令和3年10月31日 までに 契約 を締結した方

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、
一定の省エネ性能を有する 住宅の新築やリフォーム等に対して、
商品や追加工事と交換できるポイントを付与する制度が創設されました!




さらにもう1点、

知っておかないと損をするかもしれない 住宅ローン控除の今後の動きについて





◇ そもそも住宅ローン控除とは

年末の住宅ローン残高最大1%
所得税+住民税(一部)から 10年間還付される という、
住宅購入を検討される方にとってはとってもありがたい制度です。




◇ 令和2年の住宅ローン控除

消費税増税に伴い、
令和2年12月31日までに入居した方を対象に、
ローン控除期間が 10年から13年に拡張 されました。
延⾧された3年間の1年あたりの控除限度額は
・住宅ローン残高の1%相当額
・建物価格の2%÷3
のうち小さい方の額までとなっています。


◇ 令和3年の住宅ローン控除

令和3年度の税制改正にて、
令和4年12月31日までに入居 した方までを対象に
13年の控除が受けられる制度の特例 し、
対象物件の規模を
50㎡以上から40㎡以上に、対象の幅を広げる措置が決定しました。
(面積の要件緩和は所得金額が1000万円以下の方に限ります。)



しかし、住宅ローンの控除額について
令和4年度にも見直す
案が浮上しています。



◇ 見直し検討の経緯

2019年11月の決算検査報告で住宅ローン控除をめぐって
「控除率である1%を下回る借入金利で住宅ローンを借りている者の割合が78.1%となっている」と指摘されました。
借入金利が1%を下回る場合、
控除額が住宅ローンの支払利息額を上回ることもあるため
低金利時代に見合わないとの事で、
財務省は控除額の仕組みの見直しを求めていましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
今回(令和3年度)の税制改正では
「1%を上限に支払利息額を考慮して控除するなど、
控除額や控除率の在り方を令和4年度(2022年度) 税制改正において見直すものとする」とし、
議論が持ち越しとなりました。










★ つまり、2021年に住宅を購入すると、
住宅ローン控除が13年間に延⾧の特例も適用され、
確実に1%の控除が受けられます。



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