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罰則も!? 2024年4月から開始された相続登記義務化とは

2024年5月27日

こんにちは、SOUSEIです!

相続登記の義務化がスタートしたということで、話題になっています。
「面倒なので行いたくない」「これまでの分はどうなるの?」「しないと罰則があるの?」という疑問を持つ人が多くいます。

この記事では、相続登記の義務化によって変わることを詳しく紹介しますので、どう対処したらいいのかを参考にしてください。
相続による不動産登記に大きな改正が行われましたので、義務化した内容や罰則について知っておくといいでしょう。









1. 相続登記とは





相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きのことです。
相続が発生したときに、不動産の名義を変更する手続きが必要です。

土地や建物などの不動産は、その場所を管轄する法務局で、「誰がいつ、どの不動産を取得し、所有者は誰なのか」などの情報を管理しています。
そのため、相続の際には情報変更手続きの必要性があります。

そして、この「相続登記」とは、2021年令和3年改正の不動産登記法に基づき、相続人が不動産の所有権移転のための登記をすることが義務づけられた際の登記の通称です。
それ以前の不動産登記法では、相続登記は任意だったため、相続による不動産登記に大きな改正が行われました。






2. 相続登記の義務化とは



2021年令和3年改正の不動産登記法に基づいて、2024年4月1日より相続登記の義務化が法務省によって施工されるようになりました。
義務化の対象となる不動産は、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)や、遺産分割が成立したもの、亡くなった方から相続する人に遺贈をした場合の不動産です。
改正された不動産登記法には、次のように義務が定められています。

「相続や遺贈により不動産を取得した場合、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。」
(不動産登記法76条の2第1項)

「遺産分割が成立した場合には遺産分割の日から3年以内にその内容を踏まえた登記申請をしなければならない。」
(不動産登記法76条の2第2項、76条の3第4項等)







3. 相続登記が義務化されたのはなぜ?



相続登記が新しく義務化された理由ですが、現在所有者不明の土地が全国で増加している経緯によるものです。
所有者が亡くなっているのに相続登記が行われていないため、登記簿を見ても所有者がだれだかわからない「所有者不明土地」が全国で増加傾向です。
所有者がわからないまま、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じています。
そのため、これまで任意だった相続登記が義務化されるように改正され、2024年から施行に至っています。






4. 相続登記をしないことでどうなる?デメリットも紹介



義務化されましたが、相続登記をしていないことでのデメリットも良く知っておくといいでしょう。

相続登記がされていない場合、その不動産を所有していることが証明できないため、売却や新たな建築ができません。
また、不動産を相続登記せずに放置していると、亡くなる人が増えていった場合、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、扱いが難しくなってしまう可能性があります。

さらに、登記していない状態で第三者が名義を移した場合、所有権を主張できなくなり財産を失ってしまうリスクもあります。
そして、不動産が空き家の場合、相続登記をしないで放置すると、特定空き家に指定されて固定資産税が高くなるリスクがあります。






5. 相続登記の義務化はいつから?過去の分はどうなる?



相続登記の義務化は2024年4月1日からで、相続で不動産を取得したことを知ったその日から3年以内に登記を行う必要があります。
また、義務化以前の過去に相続した相続登記未了の不動産も義務化の対象です。
以前に相続した不動産も、相続登記が未了の場合は義務化の対象となりますので注意してください。
これまで相続登記せず済んだケースでも登記が必要です。






6. 相続登記の猶予期間は?



2024年令和6年4月1日以前に相続したものでも相続登記が義務になりましたが、令和9年3月31日までに行えばいいという猶予期間があります。
猶予期間の3年についても知っておいてください。

また、ここで相続登記が「不動産を相続で取得したことを知った日から」となっている点にも注目する必要があります。
つまり、亡くなった親が取得していた不動産が明確になり、その不動産を相続で取得したことがはっきりした時点で相続登記の義務が発生します。
遺産整理をし、遺産分割をして、不動産を取得した場合に、法務局で相続登記が必要です。

それまでは、相続登記の義務は発生しませんので、時間がかかる場合は、「相続人申告登記」の手続きを法務局でする方法もいい方法です。
相続登記の履行期限3年が迫っている場合などには、「相続人申告登記」で、その義務を果たすことができます。






7. 相続登記の義務化で放置した場合の罰則とは



義務化によって、何もしないで放置した際の罰則が設けられたこともしっかり理解しておく必要があります。
3年の猶予期限を過ぎると、10万円以下の過料を払わなければならないことがあり、注意が必要です。

相続登記の申請の催促が行われ、罰則の過料が言い渡される流れについても紹介しますので、理解しておくといいでしょう。
登記官が、義務違反を把握した場合、正当な理由がない場合は、義務違反者に登記の催告書を送ります。
この通知を受けた裁判所で、要件に該当するか否かが判断され、過料を科する裁判が行われて過料が決定します。
正当な理由がない限り、罰則の可能性もあることをよく知っておいてください。






8. 相続登記の義務化の問題点



義務化となった問題点は、書類準備など手続きのための負担や手間が増えることです。
登記には登録免許税、司法書士報酬、書類取得手数料なども必要で、場合によっては費用が数十万円などになる場合もあります。

また、登記せずにきたため、権利関係が複雑で面倒になっている場合もあるでしょう。
様々な書類がなくなっていたり、登記に手間がかかったりする問題もあります。

さらに、不動産を相続したくない場合だったり、借金や活用が難しい不動産だったりした場合には、相続放棄や相続土地国庫帰属制度を検討するのも1つの方法です。






9. まとめ



相続登記の義務化がスタートしたことについて詳しく紹介しました。

所有者不明の土地など、多くの不動産が増え問題となったことで、2024年4月1日に義務化が始まりました。
3年の猶予がありますが、これまで相続登記未了のものについても義務化されています。
3年を超えて相続登記を行わない場合、10万円以内の罰則が生じることもあるため良く知っておいてください。

相続登記についてよく理解して手続きの流れについても知っておくことが大切になっています。